大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)9208号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠>によれば、原告は本件事故によつて頭部挫傷、頸部捻挫、腰部挫傷の傷害を受け、待木医院、及び小山病院において入院四カ月を含め約三年三カ月程の通院加療を受けたが、昭和四二年三月現在なお、その後遺症として頭部、頸部、腰部に痛みを伴う神経症状を遺し、長期間の継続的作業の場合、腰痛等のため相当の作業困難をきたすことが認められ、また三年以上に及び長期加療の結果も余り良好とはいえないことから右疾患は完全治癒はむつかしく将来にわたつて右後遺症が遺ることが認められ、右認定に反する証拠はない。

ところで、前記認定の後遺症に基づく労働能力低下の状況を基準として、その喪失率を決定するにあたり、特別の立証のない本件にあつては、公的な資料として比較的公平妥当と考えられる労働基準法施行規則別表第二身体障害等級表および労働基準局通達(昭和三二年七月二日労基発第五五一号)別表労働能力喪失表を基準とし、当該労働能力喪失の程度を定めるのが相当である。右によれば原告の後遺症は、右別表第二のうち神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務の外服することができないものとして第八級にあたり、その労働能力喪失率は四五%とするのが相当である。

次に、原告は、昭和四一年一一月一六日以降原告が五五才に達するまでの二〇年間について稼働可能であると主張している。平均余命およびわが国の通常稼働年限から考えて、少くとも原告が右極度稼働が可能であることは経験則上認めるに充分である。原告は本件事故により昭和四一年一一月一六日以降二〇カ年間は少くとも一日につき金一二八二円五〇銭の四五%たる一日金五七七円(円位未満四捨五入)の得べかりし利益を喪失したというべきである。(安田実)

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